広島工業大学広土会会則

(名称)

第1条      この会は広島工業大学「広土会」という。

(本部)

第2条      この会は広島工業大学(以下本学という)

731-5193 広島市佐伯区三宅2-1-1に本部を置く。

(目的)

第3条      この会の目的は、会員相互の親睦を図り、建設技術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条      この会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.      広土会新聞の発行 2.懇親会の開催 3.講演会、見学会の開催 

4.支部長会議 5.その他

  (会員)

第5条      この会は次の会員で構成する。

1.      正会員 本学土木工学科、土木工学科(都市工学コース)、建設工学科(社会建設工学コース)、都市建設工学科、都市デザイン工学科、環境土木工学科(以下土木系学科という)の卒業生ならびに土木系学科の現職教職員

2.      学生会員 土木系学科の在学生

3.      名誉会員 土木系学科の旧専任教職員で正会員以外の者

4.      名誉会長 会長を長期間つとめ、役員会で推挙され、支部長会議で承認された者

5.      特別会員 支部長会議の決議により、承認された者

(役員)

第6条      この会に、次の役員をおき、任期は原則として2年とする。ただし、再任は妨げない。

1.      会長 1名

2.      副会長 若干名

3.      幹事長 1名

4.      学生幹事長 1名

5.      副幹事長 1名 

6.      幹事 各期から若干名

7.      監査役 1名 

(選出)

第7条      役員選出は次の通りとする。

1.      会長 正会員の中から互選によって決める。

2.      副会長 会長が任命する。

3.      幹事長 正会員の名から会長の指名によって決める。

4.      学生幹事長 3年次生幹事の中から会長の指名によって決める。

5.      副幹事長 正会員の名から会長の指名によって決める。

6.      幹事 正会員の互選によって決める。

7.      監査役 正会員の互選によって決める。

8.      支部長 各支部の互選によって決める。

(任務)

第8条      役員の任務は次の通りとする。

1.      会長はこの会の代表として、会務を総括する。

2.      副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときには代理をする。

3.      幹事長は幹事を代表し、会務を推進する。

4.      学生幹事長は学生会員を代表し、会務を推進する。

5.      副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に支障があるときは代理をする。

6.      幹事は事業を推進し、会務を処理する。

7.      監査役は会計および事務を監査する。

8.      支部長は、会長を補佐し、支部を総括する。

(会議)

第9条      会議は総会および役員会とし、会長が召集する。

1.      総会は年1回開催する支部長会議とする。議長は出席している会員の過半数で決め、可否同数の場合は議長が決める。ただし、会長は緊急を要する審議事項については臨時総会を召集することができる。

2.      役員会は必要に応じて開催し、議長は出席している役員の過半数で決め、可否同数の場合は議長が決める。

(表彰)

第10条 この会の事業に貢献した最高年次学部生に対し、卒業時に広土会賞を与える。

(経費)

第11条 この会の経費は会費、広告費、臨時会費および寄付金その他とする。

(会費)

第12条 会費の納入は次の通りとする。

1.      正会員

(1)  教職員ならびに平成8年度以前の卒業生は、毎年1,000円を納入しなければならない。ただし、平成22年度より、1~6期生までの卒業生は5,000円を納入することで終身会員に移行できる。平成22年度より、7期生以降順次5,000円を納入することで終身会員に移行できる。

(2)  平成9年度以降の卒業生は卒業時に終身会費として、15,000円を納入しなければならない。

2.      学生会員

  学部生は入学時に会費2,000円(4年間分)を納入しなければならない。

(臨時会費)

第13条 臨時会費の徴収は役員会の議を経なければならない。

(会計事務)

第14条 会計事務は役員会で選出された会計委員が行う。

(予算、決算)

第15条 予算および決算は役員会で審議され、総会で承認されなければならない。

(会計年度)

第16条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(細則)

第17条 この会の会計および会計監査ついては別の細則に附す。

(支部の設置)

第18条 会員の多数存在する地方には、役員会の議を経て支部を設けることができる。

(規約の変更)

第19条 規約の変更は役員会で審議し総会で承認されなければならない。

(施行)

第20条 この会の規約は、昭和42101日から施行する。

             この規約は、平成9712日から施行する。

             この規約は,平成12710日から施行する。

     この規約は,平成21823日から施行する。

    この規約は、平成2393日から施行する。

     この規約は、平成2841日から施行する。